【首都圏・東京↔︎信州】憧れの2拠点生活 「信州にセカンドハウス」のメリット・デメリット
「地方移住」や「2拠点居住」希望者に
根強い人気の信州・長野県
「自然豊かな環境でのびのび子育てをしたい」という家族や、「普段は便利な都会で暮らし、週末は田舎で趣味のアウトドアやDIYを楽しみたい」というライフスタイル充実派が憧れる「地方移住」や「2拠点居住」。
特に信州・長野県は、移住希望地の上位に常にランクインしており、その中でも佐久・上田・軽井沢といった東信エリアは、首都圏から新幹線や車で1.5〜3時間程度で通えるという利便性の高さもあるため、「地方移住」や「2拠点居住」の希望者が増えています。
とはいうものの、田舎に住居を構えるということには、様々な苦労や妥協が必要になることも。そこで今回は、信州・長野県にセカンドハウスを持つことのメリットとデメリットについてお伝えします。
最近、都会から長野県に移住した人の話題をよく聞くね。
まぁ、うちもそうだけど…
そうだね。でも最近は
東京と長野県を行ったり来たりして暮らす
2拠点居住の家も増えているんだって。
セカンドハウスって憧れだけど、
でも、掃除とか、家の管理とか、いろいろ大変そう…
「別荘」よりもお得!?
「セカンドハウス」を持つメリット
セカンドハウスを持つことの意義や得られるメリットは、今の仕事や通学の環境は変えずに、生活の質を向上させたり、理想の暮らし方を実現できること。
もちろん長い目で見た場合に、自分や家族にとっての精神的な存在価値だけではなく、資産としての利用価値も、セカンドハウスを持つことの大きなメリットとなります。
また、都会に住民票をおいたまま、定期的に「第2の家」に滞在する場合は、娯楽用の「別荘」としてではなく居住用の「セカンドハウス」として登録することをおすすめします。
固定資産税などの税金が安くなったり、ローン審査に通りやすくなるというメリットがあります。
「セカンドハウス」と「別荘」の違いについて知りたい方はこちら
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知らないと損する!?「セカンドハウス」と「別荘」の違い
「セカンドハウス」のメリット
1. 税制優遇を受けられる
住居としての税制優遇とは「固定資産税」や「都市計画税」など、家にかかる税金に対して、軽減措置が取られているものです。
本来なら自宅に対してだけ適用されるものですが、セカンドハウスとして申請することで、「居住用財産」として認められるので、税金に関しての優遇措置が受けられるようになります。
※ただし「最低でも毎月1日以上、居住目的で使用すること」など、「居住用財産」としての条件を満たしていないと認定してもらえないので注意が必要。
2. 住宅ローンが組める場合がある
「セカンドハウス」として認可された場合、娯楽目的とみなされる別宅や別荘と違い、住宅ローンの審査が通りやすく、住宅ローンが組める可能性が高くなります。
また近年では、各銀行でのセカンドハウスローンや、フラット35では一般の住宅と同じ金利で借りられるなど、使える金融機関も増えています。
3. ライフスタイルの充実や柔軟性
「通勤を便利にするために平日だけ過ごす住居」があることで、通勤が楽になり仕事に集中できたり、または「趣味のために毎週休暇に遊びに行く家」を持つことで、楽しみや充実感を手に入れたり…
「自宅」以外に「理想の暮らし方」ができる家を持つことで、日々の暮らしや休暇の楽しみ方が変わります。
また、長い目で見たときにも、仕事や家族構成の変化などライフスタイルの変化にあわせて使える場所があるのは便利です。
セカンドハウスは「メインの自宅」ではないので使わなくなったら売却したり、逆に将来的には完全移住して自宅の方を売却したりと、将来の暮らしの選択肢も広がります。
4. 資産として活用できる
自己所有の不動産物件なら、将来的に滞在することがなくなった場合には、子供や孫の別荘として使ったり、「賃貸物件」として家賃収入を得たり、民泊施設にして収入を得る、といった活用もできます。
空き家として放置すると建物はいたんでしまうので、資産価値を維持させるためには、定期的に使うことも必要です。
信州にセカンドハウスを建てるメリット
次に信州・長野県に第2の拠点「セカンドハウス」を持つ、ということについて、そのメリットについてお伝えします。
1. 首都圏から近い
セカンドハウスとして登録した場合は、少なくとも月に1回は滞在しないといけないことになります。生活環境や自然環境、レジャーやアクティビティー環境など、希望する環境はもちろんですが、行き来しやすい距離感というのもセカンドハウスの場所を選ぶ大事なポイントです。
その点、長野県、特に軽井沢から佐久市・小諸市・東御市・上田市の周辺までの「東信」と呼ばれる地域は、新幹線や高速道路で首都圏から3時間以内で着くため、利便性が高いのが魅力です。
東京からの所要時間
- 軽井沢駅まで 新幹線で東京駅から1時間ちょっと、 車でなら2時間15分ほど。
- 上田駅まで新幹線で東京駅から約1時間30分、 車でなら2時間50分ほど。
- 佐久平駅まで新幹線で東京駅から約1時間20分、 車でなら2時間30分ほど。
トレッキングなどのアウトドアレジャーやスキーなどのスポーツを楽しめる自然環境がすぐ近くにあり、また豊かな自然に育まれた美味しい食材、外からの人を受け入れやすい土地柄などに加えて、そこそこ便利で暮らしやすいインフラや生活環境が整っており、移住や2拠点居住の場所として選ばれる理由となっています。
2. 都会に比べて土地が安い
長野県は移住者に人気とはいえ、土地は都会に比べるとかなり手に入れやすい価格帯です。その分を家の建築費に当てたり、ゆとりを持って広い土地も購入することができます。
今は、住宅に関する国の補助金や、子育て世帯が優遇される移住者向けの補助金制度を掲げている自治体も多く、さらに家を手に入れやすい環境もあります。
長野県内には、軽井沢や白馬など地価が高騰している地域もありますが、そのような地域では逆に資産価値も高くなるため、現在の予算と、将来的な価値も含めて場所の検討をすることが大切です。
3.不動産としての資産価値が高い地域が多い
首都圏からの距離が近いにもかかわらず、雄大な山々や、美しい自然が身近にある信州。
保養地や避暑地として人気な場所も数多く存在し、別荘や保養所はもちろん、宿泊施設やレジャーに関する施設の需要も多い場所も少なくありません。
もし、セカンドハウスとして利用していた家を将来的に使わなくなっても、移住者や観光的に人気の地域であれば、資産としての活用や有利な売却が可能になります。
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2拠点生活は甘くない!?
「セカンドハウス」を持つデメリット
理想の暮らし方を実現できる「セカンドハウス」ですが、地方にもう一つの不動産を持つことには、いくつかのデメリットもあります。まずは実際に現地に足を運んでみて、自分と家族の理想や現実をよく考えた上で決めることが大切です。
「セカンドハウス」のデメリット
1. 認可されるための条件や、申請に手間がかかる
セカンドハウスとして承認されるためには、居住するための設備の整備や生活環境、利用頻度などの条件をクリアすることや、申請書類の提出などの手間がかかります。
認可の条件にもなっている「最低でも毎月1日以上、居住目的で使用すること」という規定があるため、交通費の領収書や近所のスーパーのレシートなどを準備したり、居住している証明として水道光熱費の支払明細を準備しなければなりません。
2. 場所選びに制約が出る
上記のように、セカンドハウスの認定条件として「最低でも毎月1日以上、居住目的で使用すること」という規定があるため、「セカンドハウス」として家を建てる場合は、利用頻度がそこそこ確保できるような場所を選ぶ必要があります。
普段住んでいる自宅からあまりにも離れた場所や、冬期に訪れることができないようなリゾート地などの場所に建ててしまうと、毎月の滞在が難しくなり、認可の条件を満たせなくなってしまいます。
また、あまりにも不便な場所に建てると、使用しなくなった時に売れないなどのリスクもあるため、後々の資産価値も考えて場所を選定する必要もあります。
3. 管理の手間がかかる
自宅以外にもう一つ家を持つということは、住居の管理も2倍になるということです。
セカンドハウスに毎月1日以上滞在はしても、滞在頻度が低い場合は、空き家状態になる期間が長くなります。人の住んでいない家は汚れたり傷みが早くなったりするため、定期的な掃除やメンテナンスなどの管理が必要になります。
また、留守中の防犯対策や、自然災害の備えもしておかなければならないため、どうしても手間は増えてしまいます。
セカンドハウスの法的な決まりと注意点
まず大前提として、セカンドハウスは「居住用財産」です。「居住」していると認められなければ、そもそもセカンドハウスとしては認められません。
ですが、正しく申請をして居住用財産として認められれば、固定資産税や都市計画税などの税金の軽減措置を受けられるので、一定以上滞在する場合は ぜひ活用したい制度ですね。
また住宅ローンを利用する場合でも、居住用と非居住用では「金利」や「審査基準」などが異なるので、セカンドハウスとして認可されていたほうが、住宅ローンも通りやすいと言われています。
ちなみに、セカンドハウスとしての税金の軽減措置を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 年間を通じて、一定期間以上居住目的で使用すること
(または最低でも毎月1日以上、居住目的で使用すること) - 家具や生活用品などを備え、居住の意思があることを示すこと
- 居住している証明として、水道光熱費の支払明細(またはそのコピー)を提出すること
居住の証明書類として、交通費や近隣スーパーでの生活用品の購入の際のレシートや領収書、直近3ヶ月ほどの公共料金の領収書などを求められることがあります。
※納期や申請方法は、各市町村や自治体によって違う可能性があるので、まずはその管轄の各都道府県税事務所に問い合わせてから、必要な書類を用意しましょう。
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